久保井L⇔O通信21.4.5-4.19(CGC改訂案公表,70歳までの就業機会確保,ワクチン接種の壁?都市部にも看護師派遣へ,LGBTの方々向けの住宅ローン) – 久保井総合法律事務所

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トピックス/コラム詳細

2021年06月10日
コラム

弁護士:久保井 聡明

久保井L⇔O通信21.4.5-4.19(CGC改訂案公表,70歳までの就業機会確保,ワクチン接種の壁?都市部にも看護師派遣へ,LGBTの方々向けの住宅ローン)

130. 【CGC改訂案公表】21.4.5
さて、21.3.31、コーポレート・ガバナンス・コード(CGC)の改訂案が公表されました(末尾URL)。赤字になっている部分が改訂部分です。①SDGsなど持続可能性への取組み、②女性・外国人を含むダイバシティーへの取組み、③プライム市場上場会社は独立社外取締役を3分の1以上とすることなど、これまでの流れを一歩進める内容になっています。6月総会に向けて、という観点でも検討が必要ですね。

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210331/02.pdf

131. 【70歳までの就業機会確保】21.4.7
さて、21.4.1から、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務が設けられました。
高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能ですが、その場合には過半数労働組合等との同意を得ることが望ましい、と説明されています。下記、厚生労働省のHPのURLです。

【選択肢】
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

132. 【ワクチン接種の壁?】21.4.13
さて、いよいよワクチン接種が高齢者向けにも開始という段階になりましたが, 今日の新聞に都市部で注射を打って下さる看護師不足が報じられていました。労 働者派遣法で,医療関係者の派遣が原則として認められていないのも一因,との ことです。下記,厚労省の労働者派遣法の関係資料です。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000133886.pdf

133. 【都市部にも看護師派遣へ】21.4.15
さて、前回の配信で、「ワクチン接種に向けた壁?」と題して、「労働者派遣法で,医療関係者の派遣が原則として認められていないのも一因,とのことです。」と記載しましたが、4.13に厚労省の審議会で、新型コロナのワクチン接種に限り、派遣会社から医療現場への看護師派遣を全国で解禁する方針が決められ、注射を打つ看護師が不足する自治体の要望に応えることになった、と報道されました。さすがに今回はやむを得ない措置、に感じます。

134. 【LGBTの方々向けの住宅ローン】21.4.19
さて、4.14の日経新聞に、「全国の地銀や信用金庫で、LGBT(性的少数者)の カップルが住宅ローンを利用できるようにする動きが広がっている。同性カップ ルを公的に認めるパートナーシップ制度を導入する自治体が徐々に増えており、 金融面で性の多様性に応える。従来は接点が少なかった顧客を開拓する効果もあ りそうだ。」との報道がありました。

以前のbcc通信123【(21.3.18/同性婚不可の民法等の違憲判決)】でご紹介した ように、様々な場面で時代の流れと社会の認識の変化を感じます。4.16には、厚 生労働省が、出生時の性別と、自認する性別が異なる「トランスジェンダー」の 人たちに配慮する狙いから、採用選考で使う履歴書について、性別の記入欄に男 女の選択肢がなく記載を任意とする様式例を作成した、とのことです。このあた りも、企業の採用担当者としては注目が必要ですね。