久保井L⇔O通信20.11.6-11.16(ドラフトと独禁法,モバゲーと団体訴訟,TOBとインサイダー取引等) – 久保井総合法律事務所

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トピックス/コラム詳細

2020年12月22日
コラム

弁護士:久保井 聡明

久保井L⇔O通信20.11.6-11.16(ドラフトと独禁法,モバゲーと団体訴訟,TOBとインサイダー取引等)

67.  【ドラフトと独禁法】20.11.6

昨日(11月5日),プロ野球のドラフト指名を拒否した選手との契約制限を12球団で申し合わせた通称「田沢ルール」について、公正取引委員会が、「独占禁止法違反の恐れがあった」との見解を公表しました。ただ,12球団でつくる「日本プロフェッショナル野球組織」を同法違反の疑いで調べたものの、9月にルールが撤廃されたため、違反認定をせずに審査を終えた,とのことです。

 

最近,いわゆるフリーランスの方々と独禁法の関係が問題になっていますが,これもその一環と見れそうですね。下記,公取が本件について公表したのHPのURLです。

 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/nov/201105.html

 

68.  【モバゲーと団体訴訟】20.11.10

新聞報道によると,去る11月5日,東京高等裁判所は,消費者契約法によりに認定された適格消費者団体が原告となった訴訟で,ディー・エヌ・エー(DeNA)が運営するモバゲーのチャット機能の利用規約に,「他の会員に不当に迷惑をかけた」「会員として不適格」とDeNAが判断した場合、利用停止や会員資格の取り消しができ,これらの措置で会員に損害が生じても「当社は一切損害を賠償しません」としている点は,事業者の不当な免責を無効とする消費者契約法に違反する,として,無効と判断した,ということです。以下,関連する消費者契約法の条文です。

【消費者契約法】

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

(差止請求権)

第十二条 適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。

 

69.  【昨日,同一労働同一賃金セミナー行いました】20.11.11

さて,昨日、「同一労働同一賃金」をテーマに、久保井総合法律事務所のセミナー(通算25回目、ウェブでは2回目)を行いました。ご参加頂いたみなさん、ありがとうございました。

今年の10月に出された5件の最高裁判決と、平成30年に出ていた最高裁判決2件を、できるだけ分かりやすくお話しさせて頂いたつもりですが、個別具体的事情が事件によってかなり違うので、スパッと解説しにくい部分もあるのが悩みです。今後、さらに裁判例が集積してよりルールが明確になってくるのだと思います。

◎もし、セミナーにご参加されておらず、「レジュメだけでもみたい」と言う方は、メールで私にご連絡頂ければ個別に送らせて頂きます。

 

70.  【TOBとインサイダー取引】20.11.13

TOB(株式公開買付け)が以前に比べて活発に行われるようになりました。それ に伴って,TOBを巡るインサイダー取引の問題もちょくちょく起こっています。

 

最近も2018年にユニー・ファミリーマートHDとドンキホーテHDとの間で実施され たTOBに関して東京地検特捜部が動き出した,という報道がありました。

 

下記はインサイダー取引に関するQAを掲載している金融庁のHPのURLです。

https://www.fsa.go.jp/news/30/shouken/20190729.html

 

71.  【改正独占禁止法セミナー】20.11.16

私も所属している日本CSR普及協会の東京本部が,改正独禁法に関するZOOMセミナーを行うとのことです。弁護士依頼者間通信秘密保護制度が,日本で初めて導入されるということで注目されています。