久保井L⇔O通信21.1.14-1.22(特別措置法の改正と損失補償,金魚電話ボックスと著作権,テレワーク補助と一部非課税,自賠責保険料値下げ,競馬法,バーチャル株主総会) – 久保井総合法律事務所

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トピックス/コラム詳細

2021年01月28日
コラム

弁護士:久保井 聡明

久保井L⇔O通信21.1.14-1.22(特別措置法の改正と損失補償,金魚電話ボックスと著作権,テレワーク補助と一部非課税,自賠責保険料値下げ,競馬法,バーチャル株主総会)

94. 【特別措置法の改正と損失補償】21.1.14
さて,昨日,大阪府などにも緊急事態宣言が追加発令されました。2月7日までの期間で収束に向かうことを願うばかりです。

久保井総合法律事務所でも,弁護士は法律相談などを,極力,ウェブ会議で実施するよう方針を決めました。今後,みなさん方にご協力をお願いすることもあると思います。よろしくお願いします。

(2)この点,遅ればせながら,今度の国会で特別措置法の改正の議論が行われ,飲食店などが営業停止・時間短縮などに従わない場合には罰則を科す規定の導入や,営業停止・時間短縮などに伴う損失の補償の規定の導入などが検討されるようです。

(3)この点,憲法上には財産権について次の29条の規定があります。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎ,国民の生命・健康を守るという「公共の福祉」のため,飲食業を中心に営業停止・時間短縮という財産権侵害にあたる特別の犠牲を,罰則の裏付けのもと強制するとすれば,「正当な補償」が必要ではないか,その程度はどの程度が妥当か(大きな店も小さな店も一律でよいのか,補償の水準をどうするのかなど),という問題を解決する必要があります。国会では速やかかつ,憲法も意識した充実した議論をしてほしいと思います。

【憲法】
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

95. 【金魚電話ボックスと著作権】21.1.15
さて,今日の報道によると,大阪高裁は,昨日(21.1.14),「金魚電話ボック ス」は著作権侵害にあたるとして,制作の商店街側に賠償命じる逆転判決を下し た,とのことです。(下記,朝日新聞の記事)
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14763825.html

1審の奈良地裁令和元年7月11日判決は,「著作権法は,思想又は感情の創作的な 表現を保護するものであり,既存の著作物に依拠して作成,創作された著作物 が,思想,感情若しくはアイディア,事実若しくは事件など表現それ自体でない 部分又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにす ぎない場合には,著作物の複製には当たらないものと解される。」として,著作 権侵害を否定していました。

今回の大阪高裁は,(まだ判決文を見ていないので報道ベースですが),「受話 器から気泡を出す表現について、音声を通すための受話器に空気を通し、気泡を 出すことによって通話を想起させる表現は創作性があり、作品全体が著作物と認 められると判断した」(朝日新聞1.15朝刊),ということのようです。

著作権法上の著作物の定義は下記のとおりですが,「創作的に表現したもの」で ある必要があり,思想,感情,もしくはアイディアで表現それ自体でないと保護 の対象となりません。

なかなか微妙な判断ですね。

【著作権法】
2条(定義)
1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術 又は音楽の範囲に属するものをいう。

96. 【テレワーク補助と一部非課税】21.1.18
さて、新型コロナウイルスの感染拡大によるテレワークの広がりを受け、国税庁 は、在宅勤務中の通信費や電気代などを企業が従業員に補助した際、一部を給与 と見なさずに所得税を非課税とするルールを公表しました。下記、国税庁の「在 宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」のURLです。 色々なケースを具体的に紹介しており、参考になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

97. 【自賠責保険,保険料引き下げ】21.1.19
さて,私たちの法律事務所も交通事故の損害賠償請求事件をよく担当します。被 害者側に立って請求する側が比較的多いと思いますが,そんな時に頼りになるの が自賠責保険です。自賠責保険では,被害者救済を大きな目的にしているため, たとえ被害者側にも交通事故発生に過失があったとしても,よほど大きな過失で ない限り過失相殺をせずに,決められた金額が支払われることが多いです。

この点,今朝の新聞各紙に,「自賠責保険料、6.7%引き下げ 4月から 外 出自粛などで事故減少」との記事が載っていました。4月以降の保険料(2年契 約、離島・沖縄を除く)は、自家用乗用車が1540円減の2万10円、軽乗用 車が1410円減の1万9730円になる,とのことです。2020年の交通事 故件数は前年より2割近く少ない30万9千件で、死者数は統計開始後初めて3 千人を下回,20年度の自賠責の支払保険金は前年より約40億円少ない 6503億円で、21年度も同水準にとどまる見込み,ということのようです。

数少ないですが,コロナの効用(?)と言えるかも,です。

98. 【競馬法】21.1.20
さて,「笠松競馬(岐阜県笠松町)の騎手ら約20人が名古屋国税局から総額3 億円を超える所得隠しを指摘された問題で、うち約2億円は他人名義で購入した 馬券にからむ利益だったことが競馬関係者らへの取材で分かった。競馬法違反 (馬券購入)容疑で岐阜県警の家宅捜索を受けた4人を含む10人前後が内部情 報を悪用していたとみられる。」と報道されています(朝日新聞,下記URL)。

https://digital.asahi.com/articles/DA3S14769634.html

内部情報を悪用していた,というのはとんでもないことですが,競馬法には次の ように,馬券の購入等の制限の規定があります。

【競馬法】
(勝馬投票券の購入等の制限)
第二十八条 未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

第二十九条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める競馬の競走について、勝 馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一 競馬に関係する政府職員 中央競馬の競走及び地方競馬の競走並びに日本中 央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
二 日本中央競馬会の役員及び職員 中央競馬の競走及び日本中央競馬会が勝馬 投票券を発売する海外競馬の競走
三 日本中央競馬会が第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する 事務を行う場合におけるその役員及び職員であつて当該委託を受けた事務に関係 するもの 当該委託に係る競馬の競走
四 都道府県、指定市町村又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二 百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合(以下この号において「都道 府県等」という。)の職員であつて当該都道府県等が行う競馬に関係するもの  全ての地方競馬の競走及び当該都道府県等が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
五 都道府県、市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合若し くは広域連合が第四条又は第二十一条の規定により委託を受けて競馬の実施に関 する事務を行う場合におけるこれらの職員であつて当該委託を受けた事務に関係 するもの 当該委託に係る競馬の競走
六 協会の役員及び職員 全ての地方競馬の競走及び都道府県又は指定市町村が 勝馬投票券を発売する海外競馬の競走
七 中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同 じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 中央競馬の競走
八 地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助す る者 全ての地方競馬の競走
九 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬 の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 当該海 外競馬の競走
十 その他競馬の事務に従事する者 当該競馬の競走

99. 【バーチャル株主総会】21.1.22
さて,昨日(21.1.21)の日経新聞によると,オンラインで参加できる「バー チャル株主総会」の開催が広がっており,三井住友信託銀行が2020年9月期決算 (12月総会)の上場企業約180社の招集通知を調べたところ、およそ1割にあたる 17社がバーチャル総会を開催していた,とのことです。ただ,17社のうちほとん どがオンラインで視聴のみできる「参加型」を開き、議決権行使や質問もできる 「出席型」を開いた会社はわずかだった,とのことです。やはり,通信障害が当 日生じた場合の総会決議の有効性などを考えて,このあたりは慎重になっている のでしょうね。